大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和36(オ)66 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点および第二点について。

上告人の本訴請求を以つて、法律上訴訟の対象となし得ない事項について不服申

立をして居るものであるから、不適法のものであるとした原審の判断は、当裁判所

も亦、これを正当として是認する。�

論旨は、畢竟、独自の法律的見解を前提として原審の判断を非難するに帰するも

のであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 横 田 正 俊

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